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※旧制度に関しては、こちらをご覧下さい。
2024年 8月 1日(改訂版)

「地盤品質判定士」の判定にもとづく保証
地盤保証Gメン(地面)Ⅰ

(1)概要

  1. 当協会は、当協会が認定した地盤調査・地盤補強工事会社=指定地盤調査会社(下請人等を含む)が、地盤調査および地盤補強工事をおこない、その内容について、当協会の検査員が「審査」し、適合と判断した地盤(物件)について保証をおこないます。

  2. 「審査」は「地盤品質判定士」の資格を有する当協会の検査センターの検査員が、地盤(物件)ごとにおこないます。

  3. 「審査」適合に至らなかった地盤(物件)については、指定地盤調査会社に差し戻し、同時に改善案を提案します。


(2)保証対象建物

  1. 新築・増築の建物で、次に掲げるものとします。

    • 用 途 : 戸建住宅(住宅専用)、店舗併用住宅、事務所、店舗、集合住宅(アパート)、施設 等
    • 面 積 : 1階床面積330㎡(100坪)以下 延床面積1,000㎡以下
    • 階 数 : 地下1階+地上3階まで
    • 構 造 : 木造、非木造(鉄骨・RC・PC)等

  2. 上記の表中、「用途」欄に明記されていないもののうち、
    ・工場物件(自動車整備工場・食品製造工場、食品加工場等含む)
    ・倉庫会社が運営する貸倉庫(ライゼボックス等)の物件については、原則、引受ができません。
    各案件につき、個別に検討しますので、事前にお問い合わせください。

    なお、一般の会社の倉庫や個人宅の物置(屋根および壁がある構造のものに限る)は、引受可能です。


(3)保証の範囲/支払限度額

  1. 保証書に記載された調査地の地盤損壊および当該地盤上の建物の不具合の修復費用等に関して、下記の金額を限度に保証します。

    • ①建物の修復費用 5,000万円
    • ②地盤の修復費用 5,000万円
    • ③引っ越し・仮住まい費用 200万円
    • ④休業補償(店舗を含む建物に限る)100万円
    • 上記、①②③④の合計で、5,000万円(免責なし)

  2. 建物の修復箇所および修復工事に伴う費用算定については、中立の立場を意味する第三者鑑定人の査定に従うものとします。

  3. 修復工事は、瑕疵部分の性能および品質について原状回復工事とし、材料の品質等これを超える工事は含みません。

  4. 引っ越し・仮住まい費用、休業補償については、社会通念上妥当な費用に限ります。

  5. 保証は、「1地盤(物件)」に対して、「1事故」のみに適用します。


(4)保証期間

  1. 概略図


  2. 「審査適合日」以降の基礎工事着工から建築工事完了までの期間の不同沈下事故にも、しっかりと対応します。
    但し、「審査」申請をするタイミングが遅れた場合はこの限りでありません。


  3. (※1)「建築工事完了日」(検査済証が発行された建物については、検査済証交付日)から1年以内に引渡しがおこなわれなかった地盤(物件)を除きます。
  4. (※2)当該地盤(物件)の保証期間は、「建築工事完了日」(検査済証が発行された建物については、検査済証交付日)より「21年」を経過した日までとします。

  5. ※詳細につきましては、「地盤審査登録制度 地盤保証 Gメン(地面)Ⅰ 地盤保証約款」2024.08.01版に記載しています。


(5)「審査」申請の時期(タイミング)

  1. 「審査」申請は、原則、基礎工事着工前にお願いします。
    基礎工事着工から建築工事途中の不同沈下事故にも、しっかりと対応します。

  2. 「審査」申請は、基礎工事着工後、および建築工事の途中であってもお受けしますが、保証開始は、審査適合後からとなります。
    (適合前の期間は、保証の対象外となります。)

  3. 「審査」申請の申請期限は、「建築工事完了日」(検査済証が発行された建物については、検査済証交付日)までとし、その後はお受けできません。